2018-05-15 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
また、第二層につきましては、現行法でもネット検索サービスがこれ可能なんですけれども、今回の改正が実現いたしますと、公開情報一般を対象とする所在検索サービスや、あるいは論文剽窃検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても政令によって柔軟に権利制限の対象になり得るわけであります
また、第二層につきましては、現行法でもネット検索サービスがこれ可能なんですけれども、今回の改正が実現いたしますと、公開情報一般を対象とする所在検索サービスや、あるいは論文剽窃検証サービスなどの情報解析サービスも可能になるほか、これらと同様に、電子計算機による情報処理に付随する軽微な利用と評価できるものであれば、それらの具体的例示以外の行為であっても政令によって柔軟に権利制限の対象になり得るわけであります
また、この対策の中では、やはりこうした通信の秘密などへの影響ということが考えられますので、「極めて重大な被害を拡大させている特に悪質な海賊版サイト以外の、違法・有害情報一般に関する閲覧防止措置として濫用されることは避けなければならない。」ということを明確に確認しているというところでございます。
匿名加工情報は、個人情報の本人を識別することを禁止する等の制度的な担保を前提といたしまして、目的外利用でありますとか第三者提供に係る本人同意の取得が求められないことなど、個人情報、一般の個人情報の取扱いに比べて緩やかな規律の下で利活用を認める、可能にする制度でございます。
○上村政府参考人 従来から、まず、これは個人情報一般でございますけれども、そもそも行政機関等におきましては、個人情報取り扱いというものについて、そういう意味では厳しく規制をかけておりまして、まず、所掌事務の遂行に必要な範囲でしか保有してはならないということになってございます。それから、目的外利用も原則として禁止でございます。
マイナンバーの取り扱いについて立入検査ができるのに、それ以外の個人情報一般になるとできないというのでは足りない、こういうふうに考えています。 マイナンバーについて行政機関に対する監督ができるのと同じ権限を、個人情報の取り扱い全般について行政機関に対して行使できるようにすべきだ、こういう考えです。
このほかに、非行防止教室というものもやっておりまして、こういった場を通じて児童と保護者に対しまして出会い系サイトの利用は危険ですよということの呼びかけとか、出会い系サイトへの不正誘引の書き込みは犯罪ですよということとか、また出会い系サイトに限らずインターネット上の違法・有害情報、一般への対策としてフィルタリングサービスが大変有効ですよというふうなことを呼びかけているところでございます。
次に、この出会い系サイトに係る問題だけではなくて、インターネット上の違法情報、有害情報一般への対策が重要でございます。児童の保護という観点からは、このフィルタリングは極めて有効であると考えております。
アメリカとの軍事情報一般保全協定、GSOMIAについて、先日の私への答弁で、日本の現行法令範囲内で行われるのでGSOMIAがほかの国とは違うとおっしゃっている。具体的にどの部分が違うんですか。
ただ、この点は個人情報一般の問題といたしまして、戸籍に限らず、ほかの住民票でございますとか様々なデータの開示請求をした際に、その開示請求をした者を明らかにするという仕組みがどう構築されるかという共通の問題の一つでもあるわけでありまして、戸籍だけが突出して、こういうことについて積極的な仕組みを今構築するのはどうかというようなところが最終的には決め手の一つになったわけでございますので、おっしゃいました附帯決議
○国務大臣(菅義偉君) 個人情報保護法は個人情報データベース等を事業の用に供している者を対象としておりまして、事業を廃止した場合には対象にならないため、現行法上、個人情報一般の保護については担保手段はありません。
○神風委員 こうした秘密制度強化の動きの背景には、もちろん米国の要請があるというのは理解はしておりますけれども、特にアメリカが日本に対して防衛秘密の保全に関する規則を包括的に定める軍事情報一般保全協定ですか、GSOMIAの締結を求めていると聞くわけであります。 これはどういうものなんでしょうか。
そのお立場と日銀総裁のお立場を比べた場合に、このマーケットに関する情報力、アクセス力、経済情報一般に対するアクセス力、これはやはり財務大臣とまあ同等であり、防衛政務次官よりはより強いアクセスする力があるというふうに一般には思われると思うんですが、だからこそ、この日銀総裁にもそれにふさわしいルールというのが求められるんだろうと私は思うんですね。
その上で、今もお述べになられましたが、財務大臣あるいは金融担当大臣のお立場になられると、これは株式あるいは金融関係その他経済情報一般、そういった市場に関するものも経済関係に関するものも、非常にそういう情報にアクセスできる立場というのは当然だと思うんですね。谷垣大臣はかつて防衛政務次官もやられた。
次に、指紋情報のセンシティブ性ですけれども、個人情報保護法は、個人情報一般に対して規定を置いております。罰則については、個人の秘密に関する情報というより狭い規定を置いておりますけれども、一般的には個人情報一般という形になります。
そういう意味で、私はこれは情報、一般情報を交換していく、こういう問題と切り離して考えていくべきではないか、このように思っています。
しかし、それが例えば広域哨戒ということになりまして、他国にそのような情報、一般的な情報でございますからこれは憲法の問題ではございませんが、そういうことになりますと、今度は法改正が必要ということになってまいりまして、P3Cという場合にもいろんな可能性が考えられるだろうと思っております。
また、個人情報一般の取扱いにつきましては、先ほどのガイドラインに基づきまして、これは今もあるいはこれからもでございますが、個人情報の目的達成後のその消去の徹底、適正な管理ということを求めていくということでございまして、ただ残念ながら廃止をしてしまったことについての後をどうするのかというような点については十分な手当ては今できていないというのが実態でございます。
それから、健康情報一般とか、あるいは財産情報も大事なセンシティブ情報でございますので、そういった定義が非常に難しいということもございまして、そういう概念は採用しておらないわけでございます。
○畠中政府参考人 先生御指摘の、省庁の規定ではそうなっていないんじゃないかという御指摘ですが、それは、個人情報一般を対象とした規定でございまして、住基の確認情報でいいますと、先ほど言いましたように、私どもは、技術基準で、必要期間経過後遅滞なく確実に消去すると。
そうしますと、二千キロというものは、普通考えましたときに、私どもが収集しております情報、一般的な情報、その情報というものが届く範囲にはございません。そしてまた、テロ支援のために従事しております私どもの部隊が収集した情報というものが実際に、ストレートに考えてみまして、素直に考えてみまして、本当に役に立つものなんだろうかということでございます。
任意の協力ではございますが、現在のところ、医薬品等の安全性情報、一般薬だけではございませんが、薬局及び医療機関から年間約四千件の副作用情報が寄せられているところでございます。